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お金先生によるコラム‐キッズマネーカフェ‐

【住宅ローン減税の適用要件の弾力化について】 (新型コロナウイルスによる、特例の猶予期間延長)

2020年06月01日

|カテゴリ:お金先生によるコラム‐キッズマネーカフェ‐

水鳥 達也

はじめまして

キッズマネースクール認定講師として浜松キッズマネースクールHAREL校を開校しております、

水鳥達也(みずとりたつや)です。

宜しくお願い致します。

『おみせやさんごっこ』ではトリ先生として活動しています。

ファイナンシャルプランナーとして日々個人の活動をしていると、知っているのと知らないのとでは経済的に大きく差が出るのに知らないことによって、行動していないという人が多くいてもったいないなと思うことがたくさんあります。

キッズマネースクールで出会ったママたちからは、「お金のことを知らなくて損をしていたかも!知ることで学びになった!」という声をたくさん聞けてとても嬉しく思ってます。

しかしながら、キッズマネースクールで直接お会いできる人には限りがあります。

少しでも多くの人にお伝えしたいと思い、執筆することとなりました。

専門はライフプランニング・住宅・保険ですが、なるべく旬な話題を中心に話をしていきますね。

本日のテーマ『新型コロナウイルスの影響による住宅ローン減税の延長』 について

コロナ禍の影響で暗い話題が多い中、新しく家を購入するという明るい話題のある方は必見!です

そもそも住宅ローン減税とは?

住宅ローンを借りて家を購入した人は『年末のローン残高の1%』が税額控除として税金が戻ってくる(控除される)という制度です。

ここで注意してほしいのは、ローン残高の1%分毎年もらえるのではなく、あくまでも払った所得税額(一部翌年の住民税額)が戻ってくる=払ってない税金分は戻ってこないということです。

よって注意が必要です。

例:年末のローン残高4,000万円 所得税・住民税=25万円 

 4,000万円×1%=40万円

・40万円分税金が控除される枠があるが、実際に支払う税金は25万円なので25万円しか控除を受けられない。(住民税は翌年)

この住宅ローン減税の制度は10年間適用となるのが基本です。

2019年10月に消費税が8%→10%となった時に増税後のを理由に買い控えを抑えるために期間限定で3年延長され、13年間適用になりました。

この住宅ローン減税の控除期間13年を活用するためには

2019年10月1日~2020年12月31日までの間に住まないといけないという条件がありました。

しかし、昨今のコロナ禍の影響で、建築の予定が伸びて期限内(令和2年12月31日)に入居が出来ない方のために条件を満たせば、13年間の住宅ローン減税を適用できる期間が1年間延長(令和3年12月31日)になりました。

【適用条件】

一定の期日までに契約が行われていること。

新築の場合、令和2年9月末まで

分譲住宅、既存住宅を買う場合令和2年11月末まで

新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止の影響によって入居が遅れたこと。

上記の要件を満たした場合、令和3年12月末までに入居すれば特例措置の対象になります。

よって、このコロナ禍の影響で打ち合わせや物件を見に行けなくても、この期間にじっくりと情報収集して納得のいく幸せな家づくりをしていきましょう。

*9月までに契約が行われていることも条件にあるので、のんびりはし過ぎないようにしましょう。

出典:国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html