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お金先生によるコラム‐キッズマネーカフェ‐

住宅ローン控除(減税)ってそもそもどんな制度?

2020年07月10日

|カテゴリ:お金先生によるコラム‐キッズマネーカフェ‐

武田 務

こんにちは!

キッズマネースクールGP校の武田務と申します。

今回は、多くの方からご相談をいただく、住宅ローン控除(減税)についてお伝えいたします。

「名前は聞いたことあるけど詳しい内容までは聞いたことない」という方も多いのではないでしょうか。

知っておくと、とってもお得な制度なので、ぜひこの機会に読んでみてくださいね。

住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称で、住宅ローンを利用して、一定の要件を満たすマイホームを取得したり、100万円以上の大規模なリフォームを行った場合に、取得者の経済的な負担の軽減を図るための制度です。

具体的には、毎年末の住宅ローン残高の1%(※年間最大40万円、認定長期優良住宅等は50万円まで)を上限とし、10年間に渡って、払った所得税が戻ってくる、という制度です。

また、うけられる控除額よりも納めた所得税が少ない場合は、住民税からも136,500円を限度として控除されます。

※消費税が発生しない住宅(売主さんが個人所有の中古住宅等)は、各年の控除限度額は20万円までとなります。



例えば、マイホームを購入し、年末時点で住宅ローンの残高が4000万円あるとします。この場合、4000万円の1%、すなわち40万円が戻ってきます。しかし、もし納めた所得税が35万円で、40万円に満たない場合は、差額分の5万円が住民税から控除されることになります。 

また、昨年10月の消費税増税に伴い、消費税率10%が適用される住宅を契約し、令和3年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が10年間から13年間に延長されましたので、増税による負担も軽減されました。ちなみに、延長された3年間の控除限度額は、住宅ローン残高の1%か、建物購入価格の2%(増税分)を3年で割った金額のいずれか少ない方となります。

※延長の適用を受けるには、新築は令和2年9月末、建売住宅等は同11月末までに契約する事が必要です。






例えば、土地付き建物を3000万円で購入したうち、建物価格が1500万円の場合、11年目から13年目までの毎年の控除額は、1500万円×2%÷3=10万円、と住宅ローン残高の1%と比較して低い方となります。

いずれにしても、毎年払った所得税の数十万円が10年~13年も戻ってくるので、総額で数百万円の減税が受けられる、大変嬉しい制度ですね!



この制度をうまく活用すると、頭金を入れて最初から住宅ローンを少なく組むよりも、あえて頭金を入れずに借りた方が、結果としてお得になるケースもあるんですよ!






住宅ローンは、大きな金額を長く組むので、借り方や返し方を少し工夫するだけで、数十万円~数百万円も得する事が出来る場合があります。

また、住宅ローン控除を利用するには、様々な適用条件がありますので、これからお家を買おうと思っている方は、ぜひ、事前にお近くのFPさんに相談してみてくださいね!